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株式会社の設立

株式会社設立までの手順(発起設立の場合)

  1. 発起人を決める
    発起人は定款の作成など、会社設立に関するすべての事務手続き、および、その処理を担当するとともに、会社の運営にも深く関わる重要な人です。まずは、発起人の選出からはじめましょう。
  2. 会社の基本事項を決める
    定款の作成の基礎となる会社の基本事項について、発起人を中心にして社名や事業目的、本店の所在地、資本金、役員などについて検討して、それぞれ決めていきます。
  3. 会社代表印をつくる
    会社設立に際してさまざまな書類が必要となり、そのつど押印しなければいけないので、会社印は早めに作りましょう。
  4. 定款を作成する
    定款は会社のルールブックともいえる重要な書類です。じっくりと考えながら作成しましょう。
  5. 定款の認証を受ける
    定款の認証は、原則的にすべての発起人が公証役場に出向いて手続きします。欠席する発起人がいる場合、その発起人の委任状があれば、第三者が代理人として認証手続きに加わることができます。
  6. 取締役会を開く
    取締役会を設置している会社の場合は、取締役会を開きます。
  7. 設立登記する
    登記申請は原則的には代表取締役が、必要書類をすべて揃えて本店の所在地を管轄する登記所に出向いて行います。
  8. 会社設立
    会社設立日は申請日となります。

株式会社設立手続きの詳細

商号(社名)

  1. 商号(社名)は、会社の顔ともいわれるように大切なものです。社名を考えるとき、「覚えやすいか」「呼びやすいか」「会社の事業内容を連想させるか」「目立つか」など、さまざまな角度からじっくりと検討しましょう。
  2. 株式会社の会社名には「株式会社」という文字が含まれる必要があります。
  3. 「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「ローマ字」「アラビア数字」を用いることができます。
  4. 記号として「&」「’」「,」「ー」「.」「・」を用いることができます。英文表記を決めることもできます。
  5. 会社法の施行に伴い、類似商号規制が簡素化されました。
    これまでは、類似商号(同一の商号、似ている商号)が、同一市区町村内ですでに登記されている場合は、同一の社名は使えませんでしたが、これからは同一市区町村内であっても同一住所でなければ登記できるようになりました。しかし、故意に同じもしくは類似した商号を使用した場合、損害賠償請求の訴訟を起こされる場合がありますので、商号を決めるときには慎重に選定する必要があります。

本店の所在地

営業活動の拠点となる本店所在地をどこに置くか検討します。本店の所在地は国内であればどこでもよく、1社1か所と決められています。

自宅も、本店の住所にすることができます。本店の所在地を定款に記載する場合は、次のような方法があります。

  1. 町名・番地まで記載する方法
    「本店を東京都○区○町○丁目○番○号に置く」などと記載する方法です。
  2. 最小行政区画を記載する方法
    「本店を東京都○区に置く」など、最小行政区画を記す方法です。最小行政区画とは、各市町村、東京23区、政令指定都市の区をいいます。

定款の作成

定款は、会社の商号や事業の内容など、会社経営全般についての基本事項を定めたものです。会社法の施行によって、機関設計の自由度が高くなるなど、定款自治が広く認められるようになりました。

定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがあります。

  1. 絶対的記載事項
    定款には必ず次のことを記載しなければなりません。記載されていない場合は、定款は無効となります。
    • 目的(事業内容)
    • 商号(社名)
    • 本店の所在地
    • 設立に際して出資される財産の価額または最低額
    • 発起人の氏名または名称および住所
  2. 相対的記載事項
    定款に定めることによって効力が発生する事項です。 定めない事項があっても、定款自体は有効です。
    • 現物出資がある場合は、現物出資する者の氏名、財産名、価額、口数
    • 株式の譲渡制限
    • 取締役の任期延長
    • 株券の発行  など
  3. 任意的記載事項
    任意的記載事項は、記載しても法的効果はありませんが、円滑な会社運営を行うために必要な項目です。
    • 営業年度
    • 株主総会の招集者、招集方法、決議方法
    • 役員報酬の決め方
    • 取締役、監査役の員数  など

株式会社設立の費用

定款認証料 登録免許税 手続き報酬 交通費・証明書 合計(税込)
52,000円 150,000円 84,000円 2,000円 288,000円

定款の電子認証に対応しております。
資本金が2142万円を超える株式会社の場合は、 実費に登録免許税増加分が加わります。
現物出資の場合、別途手数料がかかります。

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