按田税理士事務所トップ > 創業支援 > 税務上の申請・届出
個人で開業したり、会社を設立すれば税務署への申請・届出が必要となります。税務上のメリットを享受する上でも忘れずに、提出しましょう。
開業・設立の届出
| 申請書・届出書名 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 個人自業 | 個人事業の開廃業等届出書 | 税務署 | 事業開始の日から1か月以内 |
| 事業開始・廃止等申告書 | 都税(県税)事務所 市町村役場 |
事業開始後すみやかに | |
| 会社(注) | 法人設立届出書 | 税務署 | 設立の日以後、2か月以内 |
| 法人設立届出書 | 都税(県税)事務所 市町村役場 |
道府県・市町村で決められた期限内 |
(注)個人事業者が個人事業を廃止して会社を設立した場合は、「個人事業の開廃業等届出書」を廃業の 日から1か月以内に税務署へ、そして「(個人事業用)事業開始・廃止等申告書」を廃業後すみやかに都税(県税)事務所・市町村役場へ提出する必要があります。
青色申告の特典を受けるための申請・届出
| 申請書・届出書名 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 個人自業 | 所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで (その年の1月16日以後に開業した場合には、その日から2か月以内) |
| 青色事業専従者給与に関する届出・申請書 | 税務署 | 青色事業専従者の給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで (その年の1月16日以後に開業した場合や、同日以後に新たに事業専従者を雇う場合には、その日から2か月以内) |
|
| 会社 | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで (設立した年度は、設立の日以後3か月過ぎた日と、事業年度末日とのいずれか早い日の前日まで) |
資産の評価
| 申請書・届出書名 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 個人自業 | 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 開業した年の確定申告期限 |
| 会社 | 棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 設立の年度の確定申告期限 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 同上 |
給与等の支払事務
| 申請書・届出書名 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 個人事業及び会社 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 随時 (提出した月の翌月以後の納付分から特例が適用される) |
| 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 | 税務署 | 特例を受けようとする年の12月20まで | |
| 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | 市町村役場 | 随時 |
(注)会社は、給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を開設してから1か月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出しておく必要があります。
消費税
| 申請書・届出書名 | 提出先 | 提出期限 | |
|---|---|---|---|
| 個人事業及び会社 | 消費税課税事業者選択届出書 | 税務署 | 開業・設立の年は、その年度末 |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 税務署 | 開業・設立の年は、その年度末 | |
| 消費税課税期間特例選択届出書 | 税務署 | 開業・設立の年は、適用を受けようとする四半期の末日 |
(注1)個人事業者が個人事業を廃止して会社を設立した場合には、消費税用の「事業廃止届出書」を廃業の日後すみやかに税務署へ提出します。
(注2)簡易課税制度を選択すると、消費税の還付の可能性はありません。免税事業者が還付を受けるために課税事業者を選択するときは、さらに簡易課税制度を選択しないようにしましょう。


