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受給資格者創業支援助成金とは?
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
助成金の支給額
法人の設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払った、支給対象経費(人件費は含まず)の合計額の1/3(200万円が限度)が支給されます。
支給対象経費とは
- 法人設立に関する事業計画作成経費
経営コンサルタント等の相談経費等 - 職業能力の開発に要した費用
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等 - 設備、運営に要した費用
事業所の改修工事費、設備・備品・事務所賃借料(6か月分が限度)、広告宣伝費等
助成金の主な受給要件
- 雇用保険の受給資格者であること。
- 創業した事業所を雇用保険の適用事業所にすること。
- 創業受給資格者が専ら当該事業の業務に従事すること。
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
- 事業開始の日から1年以内に労働者雇用し、雇用保険に加入させること。
- 事業開始の日から3ヵ月以上事業を営んでいること。
- 退職時に雇用保険の加入期間が通算5年以上あること。
独立・起業して助成金200万円がもらえる仕組み
受給資格者創業支援助成金は、ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。ハローワークってあの失業保険をもらうところ?その通りです。ただし余り知られていませんが、ハローワークで支給するのは失業給付だけではありません。
これから独立・起業して人を雇入れる事業主や、雇用調整をする会社、育児休業や介護休業に積極的な会社等に対して、数万から数百万円を支給しているのです。なんとも太っ腹です。また、これら助成金の主な原資は皆様方が会社に勤めていた時に支払った雇用保険料と税金です。だから返済不要なのです。だからこそ遠慮なくもらうべきなのです。




