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中小企業基盤人材確保助成金とは?
創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成します。
助成金の支給額
| 新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成 | |
|---|---|
| 基盤人材 | 140万円/年(最大5人まで) |
| 一般人材 | 30万円/年(基盤人材の雇入れ数と同数まで) |
助成金の主な受給要件
- 創業や異業種進出の準備を始めて6ヵ月以内に、都道府県知事から雇用管理改善計画の認定を受けること。
- 対象者の受け入れの前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構の認定を受けて、その実施計画に基づいて基盤人材を雇入れること。
- 創業や異業種進出の開始から最初の支給申請提出日までに、これらに伴う経費が300万円以上(家賃・設備・事務機器・FC加盟金・業務用車両など)支払済みであること。
- 異業種進出の6ヵ月以前に事業主の都合で労働者を解雇したことがないこと。
- 支給申請書の提出日において、2年間を超えて労働保険料の滞納がないこと。
- 実施計画の提出日から起算して、3年前から支給申請書の提出日までの間に、助成金の不正受給を行なっていないこと。
基盤人材とは
「基盤人材」とは、経営基盤の強化に資する人材で、以下のいずれにも該当する者です。
- (1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(2) 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者 - 申請事業主において、年収350万円以上(賞与等除く)で雇入れられる者




